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宇和島藩城下町図
宇和島藩城下町図(堀の内拡大図)
第二十一条 博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。なお,施行日は,附則第一条第二号により,「平成24年4月1日」となっています。
第二十二条 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。 この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
第十八条 法第二十二条の文部科学省令で定める参酌すべき基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年6月24日法律第74号)により,博物館法が一部修正されています。同法附則第一条に「公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」とあることから,7月14日から施行されたものです。
(一般社団・財団法人法等整備法の一部改正)によるものです。
第三十五条 一般社団・財団法人法等整備法の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄となったわけです。もちろん
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄が付け加わっています。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。